RUMORED BUZZ ON 相続に強い 弁護士 東京

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法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

相続で問題が発生した際や遺言の相談を弁護士にするには様々な方法があります。弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することもできます。弁護士会の相談でも料金がかかることがあり、法テラスの利用も所得による制限などがあるため、利用の際はよく調べたり問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

例えば、刑事事件を専門に扱っている弁護士でも遺産相続問題に関する仕事を引き受けることはできますが、遺産相続問題に関する知識やノウハウは、普段からそのような問題を扱っている弁護士に比べて圧倒的に少なく、最新の情報にも疎い可能性があります。

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さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。

相続は非常に精神的な負担とストレスがかかると言われており、話し合いがこじれたり、長引いたりすることで精神的にまいってしまうという話もよく聞きます。まして、病気で体調がすぐれなかったり、仕事や家事が忙しいタイミングで相続の話し合いや遺産分割協議を進めていくとなると、より心身を病んでしまうリスクが増大します。そんな時は弁護士などの専門家にある程度お任せをすることで負担を軽減することも検討しましょう。相続はもちろん大事ですが、それが原因で体を悪くしては遺産を遺す側の方も浮かばれません。

税理士は税金計算の専門家であり、相続税や準確定申告といった税金の計算を依頼できます。

遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。東京都にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。

このように、「相談」を行っている最中に見ておきたいポイントはいくつかあります。「弁護士先生」となると萎縮してしまう人も多いですが、「自分が弁護士を選ぶ立場にある」こともお忘れなく。

相続に強い弁護士を「相談件数・閲覧数・おすすめ」で厳選して掲載しています。

遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。

また、刑事裁判であれば、どのような場合に犯罪になるかが刑法によって定められているため、犯罪になるか、ならないかという結論が刑法により導かれます。

交渉に応じない他の相続人に対し遺産分割調停を申立てし、法定相続分より多くの額を獲得(永岡法律事務所)

相続が発生した場合に多少の争いになることは珍しくありませんが、ほとんどの場合は当事者同士の話し合いによって解決します。

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